2021-05-19 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
○梶山国務大臣 本制度に基づく実証を行った結果、電動キックボードに関する道路交通法関係省令等の特例措置の整備等が実現し、さらに、本法案においても債権譲渡の通知の電子化に関する民法等の特例措置が盛り込まれるなど、実際に規制改革が実現をしております。 本制度は、規制改革を実現するための重要なツールとして有効に機能しており、産業競争力強化法に移管して恒久化を図ることとしたところであります。
○梶山国務大臣 本制度に基づく実証を行った結果、電動キックボードに関する道路交通法関係省令等の特例措置の整備等が実現し、さらに、本法案においても債権譲渡の通知の電子化に関する民法等の特例措置が盛り込まれるなど、実際に規制改革が実現をしております。 本制度は、規制改革を実現するための重要なツールとして有効に機能しており、産業競争力強化法に移管して恒久化を図ることとしたところであります。
この実証の結果、電動キックボードに関する道路交通法関係省令等の特例措置の整備等が実現をし、さらに、本法案においても債権譲渡の通知の電子化に関する民法等の特例措置が盛り込まれるなど、実際に規制改革が実現をしております。 規制のサンドボックス制度の活用により、今後、フィンテックやIoTなど幅広い分野において、更なる規制の見直しが進んでいくことが期待できると考えております。
そこで、子供だけに関係するわけではないですが、道路交通法関係で一つ。 やはり、ふだん子供たちが幾ら安全にということに気をつけて通学していたとしても、ドライバーの人たちが注意不足だったり違反をしていては元も子もないわけでありますよ。最近は、スマートフォンをみんなぽちぽち持ってやっていますけれども、運転しながらスマホをやるというのは、これはもう本当によくないというふうに思うんですね。
○宇佐美委員 きょうは道路交通法関係でございますから、これ以上この問題、また集中審議も今週もしくは来週、この国会中にさせていただくということでございますので、やめさせていただきますけれども、いずれにしても、この旅行命令簿というのがどういったものなのかというのを聞いていくと、一番の、つまりどこどこに出張しろという原型的な資料なんですね。
○岩崎昭弥君 最初に、改正道路交通法関係についてお尋ねをいたします。 今回の自動二輪車の運転免許に関する改正についての基本的なスタンスについてお伺いをしたいと思います。また、今回は法改正に当たって事前に警察の考え方を開示し、国民の意見を反映すべく意見を集約されたというふうに聞いております。その姿勢は警察行政が市民に開かれた行政を志向しようとしているものであり、高く評価できるものであります。
この一月一日から改正法が施行になっております道路交通法関係で駐車違反の取り締まり状況を見ますと、本年に入りまして、二月末現在で全国では駐車違反の取り締まりが四十五万五千件を超えておりまして、昨年の同期に比較しますとおよそ二〇%の増加になっております。また、東京ではこの間十一万件、同じく前年の同期に比較いたしましておよそ四一%駐車違反の取り締まりがふえている。
そこで、現在検討中の道路交通法関係で違法駐車をなくすようなシステムができないかということで考えているところでございます。 一つは、現在の仕組みによりますと、違法駐車をした運転をしていた人を捜し出して、その人に反則金を含む刑罰を科するという仕組みでございまして、車両の管理について責任を持ってしかるべき所有者、使用者といった人たちの車両管理責任みたいなものが問われる仕組みになっておりません。
今回、道路交通法関係の政令が一部改正されることになっておりますが、これは同法の十六条で「政令で定めるもの」というふうになっているのですが、これは具体的にどのような用途を考えておられるのでしょうか。
こういう車社会の時世でございますから、ごく一般的に申しますならば、ただいま御質問の中にもございましたように、道路交通法関係の罰金というものは、一般の罰金よりも軽減をして考えてもよいのではないかというようなこともあるわけでございます。
○小笠原貞子君 そうしたら、道路交通法関係なしということですね。
ただ、その内訳を見ますと、その大半は道路交通法それから交通即決といったような関係でございまして、この道路交通法関係の事件の処理でございますと、いわゆる切符制ということで、仕事は単純ではございますが、短時間にかなりの処理をすることができるという面がございます。
○説明員(真島健君) この二つに含まれませんものについては、いわゆる自家用の旅客運送という形で道路交通法関係の安全面の強化のほうに期待をいたすわけでございます。
で、簡易裁判所の場合には、最近急激に道路交通事件、その関係の事件がふえております反面、通常の略式事件、いま申しましたような人身事故を生じたような事件とかその他の略式事件が若干減りぎみでございますので、こうした道路交通法関係の事件だけの処理に限ってこのたび増員のお願いをしておるのでございます。
昭和四十三年度は、道路交通法関係の事犯を除いて、犯罪件数が二千百六十六件でありましたが、昭和四十四年は五倍以上の一万一千七百二十八件に急増しております。公務員のいろいろな犯罪が報道され、昨日は酔っぱらい、居眠り運転による列車事故が問題になっておりますおりから、公務員の綱紀粛正を強く要望し、総理の所信をお尋ねいたしまして、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣佐藤榮作君登壇、拍手〕
そして道路交通法関係の中でも交通整理の指導あるいは駐車の違反がありました場合の告知をするだけで、司法警察職員としての権限を与えるわけではございません。告知権を与えるだけでございますから、その範囲内におきまして三カ月の教養を各県で実施する。その基準というのは、私どもの中で定めて各県に実施させる、そういう計画でおります。
特にダンプがどろをまき散らすとか、それから石ころをまき散らす、非常にあぶのうございますし、これは道路交通法関係もございますので、警察のほうでお取り締まりになっておりますけれども、先生御指摘のように、そういうような業者をかりに免許などを出したりあるいは監査する場合に特に注意しろということはもちろんと存じますので、この点につきましては特に私ども注意いたしたいと思っております。
したがいまして、道路交通法関係の法令につきましては、少なくとも免許証を持っておる運転者につきましては、十分理解がなされているものと思っております。
そういう意味におきまして、過失犯の常習者ということをどうするかということにつきましてはかなり検討を要するのではないかと思っておりますが、故意犯につきましては、非常に常習的に犯しやすい者につきましてはそういう規定を設ける、つまり道路交通法関係の違反には、そういう規定をものによっては設けるという立法論もあり得るというふうに私は考えます。
ところが、国家行政組織法の関係から申しますると、道路交通法関係は警察庁、総理府の所管である。したがって、法務大臣が諮問する権限はないわけであります。そういう意味で法制審議会とは関係がないということになっておるわけであります。
これは道路交通法関係あるいは業務上過失関係の罰金額の総額は、集計しておりませんのでわかりませんが、大体のところはそれの七〇%ないし八〇%かと思います。そういたしますと大体百十億から百二十億になると思います。